1)当病院が取り扱う「おもちゃ」
「桐生おもちゃの病院」として、使用者毎に「おもちゃの解釈」が異なるため、どの様な「おもちゃ」を修理すべきか、修理すべきでないかの判断基準を定める。
2)「桐生おもちゃの病院」の修理対応
一般に「おもちゃ」とされる範囲の内で、多くの方々が楽しみ、癒し、学ぶことを目的にする物を、生命・身体・財産に被害を与えず、公序良俗に反しない範囲で修理を行う。また、法的・技術的に修理できないものには、依頼者の相談に応える努力をする。
*基本的には次の考え方で修理品の受付を行う
(1)使用者が主に子供、お年寄りあるいは身体障碍者の方であること
(2)修理後に有償で譲渡するものでないこと
(3)医療機器や食品となる可能性ないもの
(4)法律(道路交通法、電波法、小型無人機等飛行禁止法など)で規制される場所・空域・方法で使用されないもの
(5)使用目的や技術の進歩によりメーカー以外の修理に適さないものに関しては「修理を行わないおもちゃ」に具体的に記す(下表参照)
(6)日本玩具協会が設定する「ST基準」(Safety Toy、安全なおもちゃ)の対象外を「修理しないおもちゃ」の範囲にする(下表参照)
(7)その他修理を行うことが適切でないと思われるものは、依頼者の安全性や価値などを考慮し依頼者と相談して判断する
*修理を行う時の考え方
(1)「製造物責任法(PL法)」、「電気用品安全法(PSE法)」、「食品関連法規」などの法律を遵守する。また関連法規から適用除外であっても法の考え方に準ずる
(2)メーカーの保証期間中のものは販売店かメーカーに修理依頼をするように勧める。保証書を紛失したもの、期間が過ぎたものあるいは依頼者がメーカー依頼を行わないと判断した場合は修理を行う
(3)分解するとメーカーの修理が受けられなくなる(有償無償に関わらず)は依頼者の了承後分解する。
(4)部分的に代替品を使用する場合あるいは改造を行う場合は安全性を考慮する。また修理材料(接着剤、ハンダなど)には有害なものを使用しない
原則として修理を行わないものと例外対応
原則として修理を行わないもの | 例外及び対応 |
特殊ネジなどまたは接着剤を使用して分解不能なもの、分解すると元の状態に戻らないもの | 了解を得れば修理を行う。修理時に分解不能部位があった場合は修理担当者の判断による |
骨董的な価値があるもの | 疑わしいものは依頼者の判断を求め、了解のもとに修理を行う |
電気用品安全法の適用を受けるもの(家電など)(一般家庭に配電される100Vまたは200V電圧に対応) | ・ACアダプターを使用しAC100V未満の電源を有するものは修理を行う・人体の安全に影響のない修理はその都度判断する |
腕時計の修理、電池交換 | 置時計、掛け時計、子供用時計はその都度判断する |
高度な機能をもつもの(ゲーム、ロボット、テレビゲーム、最新の携帯ゲーム機、ハイテク系トレンディ機器、パソコン、モバイルなど) | 故障状態を聞きメーカー対応を促し、その方法をアドバイスする。依頼者が修理を望めば担当者が修理可能性を判断する |
携帯電話(電話会社の回線に接続するもの、赤外線で携帯電話と通信できるおもちゃ含む) | スマートフォンから出る信号を利用し動作する玩具、通信回線と無関係なおもちゃ携帯は修理を行う |
ドローン(自律制御された無人機)など誤操作や誤動作により人の生命、身体、財産に被害を与える可能性のあるもの | 200g以下の自律制御されないヘリコプターは修理を行う |
*日本玩具協会STマーク対象外商品(抜粋) 詳細は http://www.toys.or.jp/jigyou_st_hani.html | |
公道で使用する可能性のある幼児用自転車・乗用玩具・脚踏式三輪車、足踏式自動車・ローラースケート、インラインスケート、スケートボート。キックスケーターなど | |
人体に悪影響を及ぼすパチンコ(投石器とも呼ばれる)、金属製の先端のついたダーツ、ガスで作動する銃、ピストル、弓、光線を発生するレーザーポインター及び類似なものなど | |
完成品に主たる遊びの価値のない、模型キット、ホビー、手工芸品(作製過程に遊びの価値があるものを除く) | |
スポーツ用品・キャンプ用品、運動競技用具など | |
水上で用いることを目的とする空気入りビニール製品、水泳シートや水泳補助具のような子供向けの浮揚補助具、浴槽用浮輪など | |
深い水中で使用することを意図した水中用具、ゴーグル、シュノーケル、足ひれなど | |
花火、雷管 | |
化学玩具、有機溶剤を含有する接着剤を使用する玩具及び電気調理器使用玩具 | |
内燃機関、蒸気機関、液体燃料又は固体燃料を使用する玩具 |